県の指定を受けた「指定相談支援事業者」が、市から「サービス利用計画作成費」の支給を受け、ご本人と相談のうえ毎月障害福祉サービスの利用計画を立てるとともに、サービスの変更や中止の手続きをはじめとするサービス利用の為の支援や調整を行うものです。

サービス利用計画作成費によって相談支援事業者から受けられる主なサービス
1.サービス提供事業者の紹介
2.サービス提供事業者との契約時の相談や説明
3.サービス利用計画の作成
4.サービス提供事業者との連絡調整
5.サービス利用の効果の継続的な確認
6.サービス利用にかかる相談や情報提供

サービス利用計画作成費の支給が受けられる方
障害福祉サービスの支給決定をされた方のうち、次の1から3のいずれかに該当する方はサービス利用作成費の支給により相談支援事業者からの支援を受けることができます。ただし、重度障害者等包括支援、共同生活介護、施設入所支援、自立訓練及び共同生活援助のサービスを利用する方は、この制度の対象となりません。

1.入所・入院から地域生活へ移行するため、一定期間自立に向けた集中的な支援を必要とする方。 以下のような、住環境や生活環境が大きく変わる場合の方。

・障害者支援施設からの退所
・共同生活介護または共同生活援助からの退去
・精神病院からの退院・家族の入院、死亡又は弟妹の出生等による家庭環境の変化
・ライフステージの変化(乳幼児期から学齢期への移行や学齢期から就労への移行等)

2.単身で生活している方(ご家族と同居されていても、ご家族の健康上の理由等で適切な支援が受けられない方を含みます。)で、ご自分でサービスの利用に関する調整を行うことが困難で、計画的な支援を必要とする次の方 ・知的障害や精神障害があり、ご自分で適切なサービス調整ができない方

・極めて重度の身体障害があり、サービス利用に必要な連絡
・調整ができない方

3.重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当する方のうち、重度訪問介護等他の障害福祉サービスの支給決定を受けた方

利用者負担
無料

利用の流れ

1.介護給付等の支給決定

2.サービス利用計画 対象者等認定の申請

3.支給要件に該当、契約

4.アセスメント(居宅訪問・面接)

5.サービス担当者会議開催、サービス利用計画作成

6.サービス利用計画の実施

7.モニタリング(評価)